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【訴訟】国に勝てるのか?B型肝炎訴訟を弁護士事務所に依頼【天国?地獄?】

2022年7月20日

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あのくーもにまーかせてー♪

某法律事務所のCMなのですが、新曲なのかと思っていたら1981年の『出航』という曲なんですね。びっくり。

ということで、B型肝炎訴訟を起こしてみました。

最大3600万円を国から給付されるかもしれないという訴訟です。
今回僕は(というか家族は)B型肝炎訴訟を行うことにしたようです。

このような訴訟を行うと、金の亡者だとか言う人がいるかもしれません。
でも国が認めていることなので、対象者ならば悩んでいてもしょうがないので弁護士に相談しても良いとは思っています。
もちろん相談したからといって、全員が認められるわけではないけど。認められた権利であることに間違いはない。

今回は経緯から申し込んだ結果までをお話します。
当てはまる人(家族を含めて)や申し込もうか悩んでいる人の参考になれば幸い。

B型肝炎とは

B型肝炎はどのような病気で、なぜ感染するのか。
※日本肝臓学会の説明から引用させていただきます。

B型肝炎はどのような病気?

B型肝炎ウィルス(HBV)は、全世界で3億5000万人が感染していると言われ、日本では約130〜150万人(およそ100人に1人)が感染していると推測される。
B型肝炎ウィルスがあると肝臓に感染して肝炎を起こします。
そして肝炎が持続してしまうと、慢性肝炎から肝硬変、さらに悪化すると肝がんへ進行する可能性がある。

100人に1人というのは多いですね。
あとは発症してしまうと、肝がんになってしまう可能性が高くなるのでできるだけ避けたい。

ではどうしてB型肝炎ウィルスに感染するのでしょうか?

なぜ肝炎になる?

感染経路は血液感染。ウイルスが含まれる感染者の血液、体液が、他の人の体に入り込むことで起こります。
具体的には、輸血や注射器の使いまわしによる感染、出産前後に起きる母から子への感染、皮膚の傷などから偶然、感染者の血液が入ることによる感染、感染者との性行為による感染です。

成人の感染は、偶然の針刺し事故などを除くと、ほとんどが性行為による感染です。

無症状のため、感染者自身がウイルスを持つことに気づかず、知らないうちに他の人に感染させてしまうこともあるのです。
現在は毎年1万人の新規感染者がいると言われる。

わかりやすく言えば、HIVみたいな感じですね。

昔だと注射針、注射筒の使い回しでウィルスに感染してしまうことがあったみたいです。
昭和23年7月〜昭和63年1月27日までは集団接種のときに針の使い回しをしていた時代ということで感染してしまったという人は多いようです。
もちろん全員がこれで感染するわけではなくて、感染する人もいればいない人もいるという、ロシアンルーレット的なものであったと思います。

B型肝炎訴訟ができるひと

B型肝炎になっても全員が訴えることができるわけではありません。

まず前提として、下記のように大きくわけることができます。

  1. 一次感染者
  2. 二次感染者
  3. 遺族(相続人)

詳細はB型肝炎訴訟の弁護士事務所のHPを見てください。
ここではざっくり説明になります。

一次感染者

昭和23年7月〜昭和63年1月27日までに集団予防接種をして、B型肝炎ウィルスに持続感染してしまっている人。
発症していない人(無症候性キャリア)にも当てはまります。
要はこの期間に学校などで集団予防接種を受けた人は、誰でも感染者の可能性があるということになります。

二次感染者

母親から子へ感染してしまった場合を二次感染者といいます。
この場合は母親が一次感染と認められる場合のみ訴訟ができます。

また自分を含め、兄弟姉妹、母親もB型肝炎になっていた場合はまとめて訴訟ができます。

遺族(相続人)

B型肝炎が原因で亡くなってしまった場合は、亡くなった人に代わって遺族が訴訟を起こすことができます。

大きくわけるとこの3つのうちに当てまる人が訴訟を起こせます。
ちなみに性交渉でB型肝炎になっても訴訟はできません。

B型肝炎訴訟の経緯

僕の父は肝がんで亡くなりました。

弁護士事務所のB型肝炎訴訟チャートみたいなのを見ると、父が当てはまっているようなないような良くわからないことになっています。
父の場合は一次感染に当てはまると思うのですが、一番の問題点として父の母子手帳が見当たらなかったことです。
母子手帳が見つかっていれば、スムーズにことが運んだ気がします。

弁護士に相談しても無料ということなので電話をしてみました。

問い合わせた弁護士事務所からの回答は、書類を送るので記入後に送り返して欲しいとのこと。

仮の申込書みたいなものが届きそれに記入をして送ると、弁護士事務所が裁判をできるかどうかを判断するという流れになります。
この申込書(仮)は家族構成であったり、入退院記録であったりを書いて送ります。

この時点で無理な場合は断られると思います。
うちの場合なのですが、法律事務所からはGoサインが出されました。

ここで正式に申し込むかどうかということになります。

どこの事務所が良いのか?

ひとつめの弁護士事務所で決まったので、他の弁護士事務所のことはわかりません。
ということで、ぼくがお願いした事務所に話になってしまいますが、どこを選んでも大して変わらない気もしますが、気に入ったところに申し込むのが良いのでしょうね。

中山七里さんの追憶の夜想曲という小説に描かれていますが、まあこういう訴訟を得意?としている事務所は◯◯だよねという感じです。

ちなみに、申込み書(仮)を送っても断られてしまう可能性があります。
でも違う弁護士事務所なら引き受けてくれる可能性もあるので、一度断られても他に当たってみるべきだと思います。

これについて考えてみると、断ってくるということは該当者ではないということか、勝っても報酬が低い又は勝てる見込みがないからやらないのどちらかだと思います。
もし後者でも他の弁護士事務所なら勝てるということは考えられるので、個人的には断られても別のところに申し込んだ方が良いでしょう。
お金はあっても困らないと思うし、とりあえず無料という事務所が多いので。

和解までは時間がかかる

いざ弁護士に頼んでもすぐに判決が出るわけではありません。

最低でも判決が出るまでは1年はかかるようなので、気長に待つ必要があります。

当然、絶対に勝てるわけではありません。

さいごに

長くなってしまいましたが、以上がB型肝炎訴訟と経緯になります。

個人的には納得できる弁護士時事務所を調べて、疑問等にもしっかり答えてくれる弁護士(事務所)を選んだ方が良い結果になると思います。

それとお金についてちょっとだけ。
勝訴した場合の弁護士報酬についてはしっかりと確認しておきましょう。

報酬とは別に手数料(経費)などは取られます。
弁護士が病院などにカルテなどを請求する手数料のようですが、これは勝とうが負けようが支払うことになります。
うちの場合は2万ぐらいと言われました。

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